練馬区:医療・福祉
みどりの風吹くまち
- 読み方
- ねりまく
- 市区役所所在地
- 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
- TEL
- 03-3993-1111
- 公式ホームページ
- https://www.city.nerima.tokyo.jp/
練馬区は、1947年8月1日に東京都の23番目の特別区として板橋区から分離独立し、農村から都市へと変貌を遂げてきました。みどり豊かな環境と都心に近い利便性が両立する、良好な住宅都市となっています。


医療・福祉行政・地域データ概要
データ概要
- ◆行政・地域データ調査について
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『生活ガイド.com』で提供する地域情報コンテンツは、「すでにお住まいの人、これから新しく住民になる人に、地域を理解し、好きになってもらいたい」という趣旨で、調査・収集して提供されています。
弊社では全国の市区役所へ調査票を送付し、行政サービスや様々な地域データについて調査協力をいただいております。項目によっては、市区ごとに未回答や非公表の場合があります。
また、調査後に制度や数値に変更・追加のあった場合は適宜修正を加えておりますが、最新性を保証するものではありません。最新の情報につきましては、各市区役所まで直接お問い合わせの上ご確認ください。 - ◆市町村合併対応について
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当サイトでは、2020年4月1日までの市区町村合併に対応しています。数値情報である統計データは対象の市町村分を合算して集計していますが、条例など旧自治体制度の移行期間により、詳細な情報を掲載できないケースもあります。
合併に伴う制度の変更や条例の改正については、適宜修正を行ってまいりたいと考えておりますが、スケジュールに関しましては未定でございます。
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院数、一般診療所数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2019年
病院とは、医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものであり、次のように分類される。
- ◆一般病院・療養型病床群を有する病院
- 下記以外の病院
- 〇精神病院
- 精神病床のみを有する病院
- 〇結核療養所
- 結核病床のみを有する病院
- 〇診療所
- 診療所とは、医師又は歯科医師が管理し、主として医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させる施設を有するものをいう。
- ◆医師数・歯科医師数
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厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 2016年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。 - ◆平均寿命
-
厚生労働省「市区町村別生命表」 2015年
生命表とは、ある人口集団の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が死亡する確率や平均してあと何年生きれるかという期待値などを死亡率や平均余命などの指標(生命関数)によって表したものである。「平均寿命」とは、0歳の平均余命である。
一般病院総数 | 17 ヶ所 78位 (815市区中) |
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一般病床数 | 1,348 床 144位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 18.23 床 757位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 564 ヶ所 25位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 451 ヶ所 20位 (815市区中) |
医師数 | 1,049 人 63位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 14.19 人 555位 (815市区中) |
内科医師数 | 375 人 39位 (815市区中) |
小児科医師数 | 123 人 34位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 13.98 人 508位 (815市区中) |
外科医師数 | 89 人 50位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 43 人 55位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 2.44 人 519位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 571 人 27位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 245 人 21位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 27.84 人 237位 (815市区中) |
平均寿命(男) | 81.7 年 71位 (815市区中) |
平均寿命(女) | 87.7 年 61位 (815市区中) |
高齢者福祉 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆介護保険料基準額(月額)
- 介護保険料基準額は、自治体ごとの介護保険事業計画における介護保険サービス給付費の見込に基づき算出され、条例で定められている。基準額とは段階区分の第5段階をさす。年額で出している自治体の場合はそれを12で除した額を表示。(割り切れない場合は0.1の位を切り上げ)地区によって複数の料金体系のある自治体は最も高い額を記載。
- ◆老人ホーム定員数
-
厚生労働省「社会福祉施設等調査報告」、「介護サービス施設・事業所調査報告」 2017年10月1日現在
老人福祉法に基づいて設置された老人福祉施設のうち次の施設と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の合計値を掲載している。なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
- 〇養護老人ホーム
- 65歳以上の者で、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者を入所させ、養護することを目的とする施設である。
- 〇軽費老人ホーム
- 無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供やその他日常生活上必要な便宜を供与する施設である。
- 〇有料老人ホーム
- 老人福祉法に基づく施設で、10人以上の老人が入所しており、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設である。
介護保険料基準額(月額) | 6,470 円 714位 (815市区中) |
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老人ホーム定員数 | 5,940 人 24位 (815市区中) |
老人ホーム定員数 65歳以上人口100人当たり | 3.70 人 202位 (815市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
※調査後の制度改変、数値変更等により実際と異なる場合があります。最新情報は各市区役所へお問い合わせください