わからない事があったら、ここで聞いてみよう!
生活ガイド.com ユーザーがあなたの質問に親切に答えてくれます。
みんなで助け合って日ごろの疑問を解決しましょう。
過去の質問の中から、あなたの知りたい事が見つかるかもしれません。
質問をする前に、まずは左の検索窓から検索してみましょう。
ペー子 さんの質問
投稿日 2008/05/17 02:51
離婚して同居していたら
もしも離婚して色んな事情でまだ同居をしていたら、母子家庭の手当ては全くもらえないのでしょうか。
そして一緒に暮らすということは一応夫は婚姻関係が無いにしても扶養していることになるとしたら住民税は扶養しているから少し安くなるのでしょうか?もしご存知の方がいましたら教えてください。
KanKanさんからの回答
回答日 2008/05/17 07:45
私の知っている範囲で
母子家庭の手当について。生計を一緒にしているかどうかが、まずポイントだと思います。そして、生活水準がどの程度か。
児童手当などは、生計を共にしていて生活水準が高ければ支給されないとおもいますが。生活保護は、生計を共にしていても
生活水準によっては支給されるのでは。
住民税は、戸籍が関係してくると思います。離婚届を提出していて法律上の婚姻関係がなければ、税法的な扶養者にはなれないのでは。つまり、この件では、扶養控除は受けられないと思います。
回答の受付は終了しました。






