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自分が痴呆症や寝たきりになった時のために役立つ任意成年後見制度とは?

 成年後見制度というのは、どういうもので、どうして必要なのでしょう。
例えば高齢者の判断力が不十分な状態になった場合や、精神障害がある人の場合は、法的な取引ができないことがあります。それは社会生活に必要な取引や契約が正当に行われたかの判定が困難だからです。これでは本人も家族も困ってしまいますよね。
このような場合に、本人の代わりに後見人等が法律行為を代行できるようにしたものが成年後見制度でした。


これまでの成年後見制度は、対象者が禁治産者(重い精神障害者)や準禁治産者に限定され、戸籍に記載されるため「戸籍に傷がつく。」と家族にも抵抗がありました。
そこで、高齢化社会の到来とともに社会的要請に応える形で、任意後見制度ができています。その特徴は以下のものです。


(1) 戸籍に記載されない。
(2) 家庭裁判所が任意後見監督人を選任するので、任意後見人のチェックができる。
(3) 本人が前もって任意後見人と「任意後見契約」を公正証書で結んでおける。
(4) 代理範囲を事前に契約で限定できるので、依頼者も安心である。
(5) 成年後見人の権限や契約の内容を登記することにより、契約の際「登記事項証明書」を提示すると相手が安心して取引に応じてくれる。
(6) 法人も成年後見人になれる。


任意後見人に求められる資質としては、第一に信頼できる人があげられます。その他に法律・医療・福祉等の総合的な知識が必要とされますので、弁護士・司法書士・税理士・FP・社会福祉等の専門家との連携が必要となるでしょう。