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大学に払った「寄付金」に税金はかかる?
大学に入学する際に寄付金を払う場合がありますが、この寄付金については、何か税務上の取り扱い、具体的には寄付金控除の適用はあるのでしょうか。
実は、寄付金控除とは、いわゆる特定寄付金を支出し、一定の要件に該当した場合に適用があるのですが、そもそも学校の入学に関してする寄付金は、この特定寄付金から除かれているのです。従って、寄付金控除の適用はないのです。ここで、学校の入学に関してする寄付金とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄付金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるもの、その他入学と相当の因果関係のあるものをいう、とされています。そして、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは原則として入学と相当の因果関係のあるものに該当するとされているのです。
ところで、注意すべき点があります。それは、例えば、甲大学と乙大学を受験し、両方とも合格し、かつ、両大学に寄付金を支払った場合です。この場合、結果的に甲大学に入学したとしますと、甲大学への寄付は入学に関してする寄付金に該当することは、おわかりだと思います。
しかし、乙大学への寄付金も実は、入学に関してする寄付金に該当するのです。つまり、入学を希望して支出する寄付金で入学辞退等により、結果的に入学しないこととなった場合も入学に関する寄付金に含まれるということなのです。
この点、充分、注意しましょう。
- <提供:モーニングスター>
