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生命保険用語集


配当金

 生命保険会社が決算で生じた剰余金を契約者に分配する際のお金のこと。
 保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに算定されるが、ある程度安全性を見込んでおり、これら予定率と実際の死亡者数、運用利回り、事業費との差が剰余金となる。
  但し、運用成績が予定を下回ったり、天災などで死亡率が上がった場合、配当金がないこともある。特別配当と区別するため、通常配当または普通配当ということもある。


払済保険

 生命保険料の払い込みを中止するが解約せずにその時点までの解約返戻金をもとに保障額が少ない保険に変更すること(保険期間は変更されない)。
 加入していた保険と同種の保険もしくは養老保険に変更となる。この場合、元の保険契約は消滅し、特約の保障はなくなる。また解約返戻金が少額の場合や保険種類によっては変更できない場合もある。


被保険者

 生命保険の対象として保険がつけられている人のこと。保険商品により異なるがその人が亡くなった場合や病気の場合などに保険の対象となる。


復活

 保険契約が失効した場合でも所定の手続きを行えば保険契約の効力をもとに戻すことが出来る。これを復活という。
 ただし、復活するには失効してから3年以内に告知書と未払込保険料の支払を行い保険会社の承諾を得ることが必要になる。

※復活の取扱は各保険会社、各商品によって異なりますので、ご加入の保険会社にお問合せください。


部分年金

一定の年齢以上の会社員・公務員は60~64歳の間、65歳からもらう老齢厚生年金額と同額の年金をもらうことができる。この年金を部分年金という。

 部分年金が出るのは: 

・男性ならば、昭和16(1941)年4月1日から昭和36(1961)年4月1日までに生まれた人
・女性ならば、昭和21(1946)年4月1日から昭和41(1966)年4月1日までに生まれた人


変額個人年金保険

 株式や債券を中心に資産を特別勘定で運用し運用実績に応じて、年金や解約返戻金の額が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。
  生命保険会社の中には、特別勘定内に複数のファンドを設定し、契約者がファンドの種類や繰入比率を任意に指定できる商品を販売している会社もある。


変額保険

 株式や債券を中心に資産を運用し、運用実績に応じて保険金・解約返戻金の額が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。保険期間が一定の有期型と、一生涯保障が継続する終身型がある。死亡保険金は毎月、解約返戻金は毎日、運用実績により変動する。
 死亡した際には基本保険金+変動保険金が受け取れるが、基本保険金は運用実績に関わらず保証されるので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金は受け取れる。
  解約返戻金満期保険金には最低保証がない。

保険期間

 保険契約により発生する被保険者への保障の期間。保険料払込期間と保険期間は一致しないこともある。


保険契約者

 保険契約を保険会社と結んだ人。保険料の支払義務を持つとともに、保険契約上の権利を持つ人。

保険証券

 保険契約の成立および保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に示すために保険会社から保険契約者へ発行される証券。


保険料

保険契約者がその保険契約のために生命保険会社に払い込む金銭。


保険料払込免除特約

 保険会社の定めた疾病の診断を受けた場合保険料の払い込みが免除になる特約。


夫婦保険

 夫婦が同一の主契約に加入し、それぞれが被保険者になる保険。

払込猶予期間

 払込方法に応じた払込期日経過後ただちに保険契約の効力を失わせる事なく、一定期間は払込を猶予する事になっている期間。


保険金受取人

 保険契約者が指定する、保険金の支払いを受ける人。保険人(保険会社)に対して保険金を請求する権利を持つ。


保険業法

 業界の憲法ともいうべき法律で、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、それにより国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的としている。

主契約

普通保険約款に記載されている契約の内容。契約の基礎になる保障。


失効

猶予期間を過ぎても保険料の払い込みが無い場合、契約の効力を失うこと。


責任開始期(日)

保険会社が契約上の保障を開始する日。


生存保険

被保険者があらかじめ定められた時点で生存しているときに生存保険金が支払われる保険。


生死混合保険

死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。契約期間中に死亡した場合には死亡保険金が、あらかじめ定められた時点で生存している場合には生存保険金が支払われる。


歯科医療特約

 被保険者が保険期間中にクラウン・ブリッジといった健康保険のきかない歯の治療を受け、あらかじめ定められた支払対象に該当した時に給付金が支払われる特約。


生命保険の予定利率

 保険会社は将来の保険金や給付金等への支払いに充当するため保険料の一部等を運用しており、その運用収益を見込んで一定の保険料を割り引くが、この割引に使用する利率のこと。これが高ければ保険料は安くなる。


責任準備金(生命保険)

生命保険会社が将来の保険金などの支払いを確実に行うために、収入保険料の一部などを積み立てる準備金