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生命保険用語集
払済保険
生命保険料の払い込みを中止するが解約せずにその時点までの解約返戻金をもとに保障額が少ない保険に変更すること(保険期間は変更されない)。
加入していた保険と同種の保険もしくは養老保険に変更となる。この場合、元の保険契約は消滅し、特約の保障はなくなる。また解約返戻金が少額の場合や保険種類によっては変更できない場合もある。
被保険者
生命保険の対象として保険がつけられている人のこと。保険商品により異なるがその人が亡くなった場合や病気の場合などに保険の対象となる。
復活
保険契約が失効した場合でも所定の手続きを行えば保険契約の効力をもとに戻すことが出来る。これを復活という。
ただし、復活するには失効してから3年以内に告知書と未払込保険料の支払を行い保険会社の承諾を得ることが必要になる。
※復活の取扱は各保険会社、各商品によって異なりますので、ご加入の保険会社にお問合せください。
部分年金
一定の年齢以上の会社員・公務員は60~64歳の間、65歳からもらう老齢厚生年金額と同額の年金をもらうことができる。この年金を部分年金という。
部分年金が出るのは:
・男性ならば、昭和16(1941)年4月1日から昭和36(1961)年4月1日までに生まれた人
・女性ならば、昭和21(1946)年4月1日から昭和41(1966)年4月1日までに生まれた人
変額個人年金保険
株式や債券を中心に資産を特別勘定で運用し運用実績に応じて、年金や解約返戻金の額が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。
生命保険会社の中には、特別勘定内に複数のファンドを設定し、契約者がファンドの種類や繰入比率を任意に指定できる商品を販売している会社もある。
保険期間
保険契約により発生する被保険者への保障の期間。保険料払込期間と保険期間は一致しないこともある。
保険契約者
保険契約を保険会社と結んだ人。保険料の支払義務を持つとともに、保険契約上の権利を持つ人。保険料
保険契約者がその保険契約のために生命保険会社に払い込む金銭。
保険料払込免除特約
保険会社の定めた疾病の診断を受けた場合保険料の払い込みが免除になる特約。
夫婦保険
払込猶予期間
払込方法に応じた払込期日経過後ただちに保険契約の効力を失わせる事なく、一定期間は払込を猶予する事になっている期間。
保険金受取人
保険契約者が指定する、保険金の支払いを受ける人。保険人(保険会社)に対して保険金を請求する権利を持つ。
保険業法
主契約
普通保険約款に記載されている契約の内容。契約の基礎になる保障。
失効
猶予期間を過ぎても保険料の払い込みが無い場合、契約の効力を失うこと。
責任開始期(日)
保険会社が契約上の保障を開始する日。
生存保険
被保険者があらかじめ定められた時点で生存しているときに生存保険金が支払われる保険。
生死混合保険
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。契約期間中に死亡した場合には死亡保険金が、あらかじめ定められた時点で生存している場合には生存保険金が支払われる。
歯科医療特約
被保険者が保険期間中にクラウン・ブリッジといった健康保険のきかない歯の治療を受け、あらかじめ定められた支払対象に該当した時に給付金が支払われる特約。
生命保険の予定利率
保険会社は将来の保険金や給付金等への支払いに充当するため保険料の一部等を運用しており、その運用収益を見込んで一定の保険料を割り引くが、この割引に使用する利率のこと。これが高ければ保険料は安くなる。
責任準備金(生命保険)
生命保険会社が将来の保険金などの支払いを確実に行うために、収入保険料の一部などを積み立てる準備金
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