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生命保険用語集
第三分野
疾病・傷害・介護保険など、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置づけられる保険分野。
貯蓄保険
定額の年金(基礎年金)で国民年金から65歳以降支給される老齢年金のこと
通院特約
病気やケガで入院して入院給付金を受け取り、退院後同じ自由で通院したとき、給付金が支払われる。
定期保険
掛捨の死亡保険。一定の保険期間内に死亡したときにのみ死亡保険金が支払われるしくみ。 保険期間満了まで生存していた場合、満期保険金は支払われず契約は消滅する。
特別支給の老齢厚生年金
一定の年齢以上の会社員は、60~64歳の間、65歳からもらう老齢基礎年金額と老齢厚生年金額の合計額と同じ年金をもらうことができる。この年金を特別支給の老齢厚生年金といい、定額部分と報酬比例部分で構成されている。
60歳から特別支給の老齢厚生年金が出るのは:
・男性ならば、大正15(1926)年4月1日から昭和16(1941)年4月1日までに生まれた人
・女性ならば昭和6(1931)年4月1日から昭和21(1946)年4月1日までに生まれた人
転換
同一の保険会社で現在加入の保険を下取りして新しい保険に加入すること。
逓減定期保険
死亡保険金額が期間の経過とともに一定の割合で減額されていく定期保険。
逓増定期保険
死亡保険金額が期間の経過とともに一定の割合で増額されていく定期保険。
定款
株式会社や有限会社の組織、活動、運営について基本的規則を定めたもの。
定期保険特約付養老保険
養老保険に定期保険を特約として付け死亡保障を厚くした保険。保険期間中に死亡した場合、養老保険と定期保険からそれぞれ死亡保険金が支払われる。また、満期時には養老保険の満期保険金が支払われる。なお、定期保険には満期保険金がないため、保険期間終了時にその保障は消滅する。
特定疾病保障特約
保険会社の定めた疾病で所定の状態になった時、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が生前に支払われる特約。
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