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生命保険用語集


介護保険

社会全体の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする 寝たきり や 痴呆 の高齢者が急速に増えることが見込まれている。こうした中で、平成12年4月より、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして介護保険制度が発足した。介護保険の被保険者は

・65歳以上の第1号被保険者と、
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者 である第2号被保険者
に区分される。

 介護保険は、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常的に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられる

解約

契約者が保険会社に申し出て以後の契約の継続を打ち切ること。その時点で契約は消滅する。  解約は契約者の意思で自由に行えるが、書類提出の手続きが必要。  解約した場合、保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しを行う。


解約返戻(返還)金

保険契約が解約、失効、解除の場合、保険契約者に払い戻される金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。
 その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なるが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなる。これは、払い込んだ保険料の一部が死亡した人への保険金として支払われたり、また、保険会社の運営に必要な経費に充てられるため。
 契約後、短期間の払い込みで解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あっても少額。


学資保険

 親が契約者・被保険者、こどもが被保険者になり、入学や進学の時期には「祝金」、満期時には「満期保険金」が支払われる。  また、保険期間中に親が死亡した場合は、以後保険料の払込は免除される(一時金や育英年金が支払われるタイプもある)。


がん入院特約

がんで一定の期間以上継続して入院したとき、給付金が支払われる。


がん保険

 がんにかかったときの保障に重点をおいた保険。
  がんと診断された時には診断給付金や入院給付金等が支払われるなど、手厚い保障がえられるのが特徴。


給付金

がんで一定の期間以上継続して入院したとき、給付金が支払われる。


クーリング・オフ制度

 契約の申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者が申込の撤回を希望する場合がある。  生命保険においては、第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できるようにしている。この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金される。  手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。  消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要。


契約者貸付

 契約者が保険会社から資金の貸し付けを受けることができる制度。
 貸付金の限度額は、その時点での解約返戻金の一定範囲内であり、保険種類や加入経過年数によっては利用できない場合もある。貸付金には所定の利息(複利)がつく。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できる。  
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれる。


契約日

 申し込んだ契約の保障が開始される日をいう。通常は責任開始日を契約日とするが、保険料の払込方法によって異なる場合がある。  契約年齢・保険期間などの計算の基準日となる。


減額

 保険料の負担を軽くするために、保険期間の途中で保険金額を減らす方法。減額した部分は解約したものと見なされ、解約返戻金がある場合は支払われる。  各種特約の保障額が同時に減額される場合もある 。


健康保険

 健康保険は、事業主と被保険者が保険料を出し合い、業務災害・通勤災害以外の被保険者とその家族(被扶養者)の病気やケガ、分娩、死亡などに備えるもの。  国が保険者になっている「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となっている「組合管掌健康保険」がある。


厚生年金保険

 65歳未満の民間のサラリーマン(船員、JR・NTT・JTの社員を含む)が、国民年金に加えて加入しているのが厚生年金保険。通常、「2階建ての年金」と言われる際、サラリーマンの場合2階部分にあたるのはこの厚生年金保険。
 株式会社・有限会社といった法人はすべて強制適用となっている公的な年金保険制度。


国民健康保険

 健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者(被扶養者を含む)以外の全ての人、主に自営業者とその家族などを被保険者として、その病気・ケガ・死亡・出産に関する保険給付を行う。  なお、国民健康保険の中には、上記以外に退職者医療制度がある。健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者になるが、そのうち厚生年金保険など被用者年金制度の老齢(退職)給付を受けられる等の一定の条件を満たした人とその家族は、退職被保険者などとして国民健康保険の被保険者と比べて少ない自己負担で医療が受けられる 。


国民年金

 私たちの生活、特に老後の生活を守る最も基本的な経済準備が国民年金。原則として20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金の被保険者となる。  国民年金の保険料は自営業者とその配偶者などは個々に納付する。サラリーマンとその配偶者は、厚生年金保険料や共済年金の掛け金に含めて納めているため、個別に国民年金保険料を納付することはない。


ご契約のしおり

生命保険契約における保険会社と契約者の権利義務を規定しているのが「約款」であるが、約款は記載事項が多く、内容も詳細にわたり、法律用語が使われているので一般の文章よりわかりにくい点がある。そこで、約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」。  契約内容や保険商品についての重要事項が記載されているので、申し込み前に内容を必ず確認する必要がある。


個人年金保険

 公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、貯蓄性を重視した商品。契約時に定めた一定の年齢から年金が受け取れる。  個人保険は、次の4つが主なタイプ。

・ 保証期間付終身年金: 被保険者が生きている限り年金が支払われる。ただし、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が支払われる

・ 確定年金: 被保険者の生死に関わらず、一定期間のみ年金が支払われる

・ 保証期間付有期年金: 一定期間のみ、かつ被保険者が生きている場合のみ年金が支払われる。ただし、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が支払われる

・夫婦年金: 夫婦のうちいずれかが生存している限り年金が支払われる


個人年金保険料控除

 その年の1月1日から12月31日までに個人年金保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。  所得税は最高で 50,000円、住民税は最高で 35,000円 の控除が受けられる。  個人年金保険料控除を受けるには一定の条件を満たした上で、個人年金保険料税制適格特約をつける必要がある。


雇用保険

 雇用保険は政府が保険者となって運営している。労働者を一人でも雇用している事業所は原則強制適用となる(一部任意適用事業所あり)。  雇用保険には、
・ 失業者の生活安定を図るための「求職者給付」、
・ 再就職活動を援助・促進することを目的とした「就職促進給付」、
・ 高年齢者や女性が出産や介護を行いながら仕事を続けられるように援助する「雇用継続給付」、
・ 主に在職中の能力開発のための「教育訓練給付」
がある。
 また、「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っている。


介護特約

 保険会社の定めた要介護状態になった時、またはその状態が一定期間継続した時などに、保険金が支払われる特約。


告知義務

 契約者、被保険者の過去の病歴、加入時の健康状態等保険会社が定めた質問事項を、ありのままに正しく保険会社に告知する義務。


告知義務違反

 告知内容と事実が相違していること(契約または特約の解除になる場合がある)。


契約年齢

 契約日における被保険者の年齢。「満年齢」を使う保険会社と「保険年齢」(保険会社独自の年齢算定方法)を使う保険会社がある。


更新

保険期間の終了時に従前の契約と同じ内容で保障を継続すること。


「家族型」特約

 本人の医療保障と同時に家族の医療保障を主契約に付加することができる特約。


既契約

 現在加入中の保険契約。


簡易保険

 郵便局で取り扱う生命保険。


ガン入院特約

 がんが原因で入院しあらかじめ定められた支払対象に該当した時に入院給付金(契約内容によってはがん手術給付金、がん通院給付金、死亡保険金なども合わせて)が支払われる特約。


こども保険

 子供の教育資金作りを目的とした保険。子供の年齢にあわせ、満期になると満期保険金の支払いがある。もし保険期間中に子供が死亡した場合には、所定の死亡給付金が支払われる。また、契約者である親が保険期間中に死亡した場合には、以降の保険料の支払いが免除されるが、生存給付金や満期保険金は契約通り支払われる。