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介護保険の認定には有効期間がある

 介護保険の認定は一度受けたからと言って、一生涯有効と言うものではありません。6ヶ月ごとに認定を受け直し、再び介護の度合いなどを認定してもらうことになります。


 この時、前回と同じ認定結果を出してもらえるとは限りません。認定の度合いを下げられた場合は、今迄通りのサービスを受けられませんので、サービス内容を組み替える必要が出てきます。受けていたサービスの回数を減らす、または中止することもありえます。


 介護の認定が下がるわけですから何となく理解できる気もしますが、不思議なことに介護の度合いが前回よりも高くなった場合にも、同じようなケースが発生しています。


 介護保険はサービスの全額を受けられるわけではなく、給付額の1割を自分で負担しなければなりません。介護費用は介護の度合いが、高いほどサービス内容は同じでも金額が高くなるように設定されています。介護する側の大変さの違いから費用が高くなるのです。認定度合いが高くなれば1割の負担額も高くなってしまいます。支払う負担額が増えるという事は、年金収入で生活している高齢者にとっては、貯蓄金を取り崩すか支出を減らすしかなく、生活費を切りつめるか、介護サービスを見直し回数を減らしたり中止をすることで今迄の負担額にするかしかないと言ったこともありえます。認定度合いは高くなったのに受けるサービスは減ってしまったというケースです。


 また、要介護の認定を受けていた場合、要支援に認定が下がれば、施設サービスを受けることが出来なくなり退所を迫られることもあります。


介護認定についての問題は多数あり、これからの制度のスムーズな運用に期待したいものです。