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子どもの名義で契約した保険の保険料の引き落としは親の口座。これって大丈夫?

 死亡、満期を問わず保険金を受け取る人によっては贈与税がかかります。贈与税がかかるのはこんな契約パターンです。


保険の契約者・・・・・・・・・・・・・・・子
保険料を負担する人・・・・・・・・・・・・親
被保険者(保険を掛けられている人)・・・・子
保険金を受け取る人・・・・・・・・・・・・子


 契約者が子どもであっても、保険の税金は「保険料を負担する人」と「保険金を受け取る人」で決まります。上記の保険契約は、保険料負担者=親、保険金受取人=子、なので贈与税の課税対象となってしまいます。親の銀行口座から保険料が引き落されているので税務署に指摘を受けたら言い逃れができません。保険の税金の大きな特徴は、「入口」の保険料を負担したときに税金をかけるのではなく、「出口」の保険金を受け取ったときに税金をかける仕組みになっています。満期保険金が多額になる保険の場合は贈与税もそれだけ大きいものになります。


 満期保険金等を贈与とされないためには、子どもに保険料相当額のお金を贈与(子どもの預金口座に入金)し、そのお金で保険料を支払う(子どもの預金口座から引き落し)と、子ども自身で負担したお金で子どもが保険金を受け取ることになるので贈与税の課税対象とはなりません。


 ただし、所得税の課税対象にはなってしまいますが、満期保険金と払込保険料の差額(利息相当分)が50万円以下であれば、「一時所得の特別控除」の適用により税金がかかりません。