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住宅ローン用語集


遅延損害金

定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっています。 10万円未満の場合 29.2%  10万円以上100万円未満の場合 26.28% 100万円以上の場合 21.9%