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知らないと損する火災保険の話

  我が家は角地にあります。久し振りにのんびりした休日のひと時、おいしいお茶を飲んでいたら突然表で「ガシャ、ガシャ」という音が聞こえた。しばらくして玄関のチャイムが鳴り応対すると、トラックの運転手さんで「すみません、おたくのフェンスを壊しちゃいました。」表に出てみるとフェンスがブロック部分を含めて傾いていました。住宅街のいずれかのお宅に用があったんでしょうか、狭い道に大型トラックが入ってきて角を曲がりきれずの出来事でした。


「保険に入ってますので工事代を弁償しますからご勘弁を。」と運転手さんが頭をさげますので了承しました。工事業者に修理をお願いし、請求書を相手に送り一件落着と相成りました。


ここまではよくある話ですが、我が家は住宅建物に「住宅総合保険」の契約を結んでおりました。この場合、「門塀」は契約対象に自動的に含まれているので、「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等」が原因の損害は損害保険金の支払い対象となります。


ここで大切なのは「臨時費用保険金」です。損害保険金が支払われる場合に費用保険金として「臨時費用保険金」が損害保険金の30%(100万円限度)支払われることです。


 自動車という物体が衝突した「当て逃げ」なら損害保険金が支払われますが、当然その場合「臨時費用保険金」も支払われることになるわけです。今回は損害保険金部分は相手が負担してくれたわけですが「臨時費用保険金」は当然支払ってくれないわけですから、住宅総合保険の契約から「臨時費用保険金」のみ請求受領することになるわけです。