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ここが肝心。住宅購入の売買契約書

 売買契約書とは、文字通り住宅を購入する際の契約を書面化したものです。住宅購入後にトラブルが発生した場合には、解決方法は売買契約書の内容に基づいて処理されることになるので、売買契約書の内容は充分に理解しておくようにしましょう。ここでは、特に大切な項目についてご説明します。


1.売買代金の支払と所有権の引渡し・移転義務
契約が締結されると、買主は売買代金の支払義務が、売主は所有権移転、物件の引渡し義務を負います。したがって、双方が義務を果たさない場合は相手から損害賠償(一般的には売買代金の20%相当)を請求されるので注意が必要です。


2.瑕疵担保責任
買主が契約の際に注意を払ったのにも関わらず見つけることができない欠陥を「瑕疵」といい、この瑕疵を売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。民法では瑕疵を発見してから1年以内に売主に対して修復等の請求をできることになっています。ただし、売買契約書で瑕疵担保責任の請求期間を限定した場合には有効であるとみなされています。従来、不動産会社が売主の場合は一般的には2年となっていましたが、平成12年4月1日以降は10年以上とすることが義務付けられました。なお、個人間の売買契約書では短期間とすることも認められているので、売買契約にあたっては売主、買主双方で充分に話し合って決めましょう。


3.危険負担の取り決め
売買契約を結んだ後で、物件が火災、地震、風水害など、売主の責任によらないで引渡し前に物件に損害があった場合には、民法では、買主が負担することになっています。ただし、売買契約上で売主の負担とすることも認められます。日本では自然災害が多いので、売買契約にあたっては売主と買主のどちらが負担するかを話し合って決めましょう。