住まいでは、お引越しや、住宅購入に関するコラム、会員からのお役立ち情報まで、住まいに関する支援のための情報ページです。

ライフイベントトップ > 住まい > 買う・借りる > 不動産を売るときのポイント~譲渡所得


不動産を売るときのポイント~譲渡所得

 今は不景気の真っ只中ですが、各種減税などのメリットを利用して、不動産の購入はもとより、売却・買い替えを考える方が少なからずいることでしょう。そのため、不動産を売却した際の所得、つまり譲渡所得について、最低限知っておかなければならないポイントをお話しすることにしましょう。まず、譲渡所得の計算は、不動産の売却金額(譲渡収入)から、「取得費」、「譲渡費用」、「特別控除額」を差し引いた金額になります。この差し引く金額の算定がポイントです。


 「取得費」に含まれるもの
 不動産の購入代金、契約の際の印紙税、取得時仲介手数料、測量費、登録免許税、不動産取得税、など。これらの金額が不明の場合は、譲渡収入の5%とすることができます。


 「譲渡費用」に含まれるもの
 契約の際の印紙税、売却時仲介手数料、立退料、抵当権抹消費用、借地権譲渡の承諾料、建物取壊し費用およびその取得費など。ただし、引越費用は含まれません。


 「特別控除額」の種類
 長期所有土地建物等の譲渡(特別控除額100万円)、収用交換等の場合の譲渡(同5,000万円)、居住用財産の譲渡(同3,000万円)、特定土地区画整理事業等のための譲渡(同2,000万円)など。これらは一定の条件や、重複して適用できないものがありますので内容の検討が必要です。


 また、譲渡所得はその不動産を所有していた期間により、大きく「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の二通りに分けられます。この区分けは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超えているかによって判断しますが、これにより税額が大きく変わってきますので売却のタイミングも検討しなければなりません。


 不動産は購入のときだけではなく、売却のときにも多額の税金がかかります。じっくり理解、検討し、ベストな方法で売却しましょう。