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健康保険組合の定年退職者はこんな制度がある場合があります
健康保険組合の中で、厚生労働省の認可を受けている特定健康保険組合を退職する場合には、厚生年金、共済年金の加入期間が20年以上、又は40歳以降の厚生年金、共済年金の加入期間10年以上の場合には申請すれば次のような制度を使うことができます。
特例退職被保険者の制度といって、通常退職後国民健康保険の制度に加入する場合に上記の要件があるとき退職者医療制度が使えますが、それの健康保険組合独自版のようなものです。
給付内容は、会社に在職しているときと同じで7割が給付され一部負担金は3割です。
家族は通院7割給付、入院は7割給付です。なお、傷病手当金はありません。
しかし、傷病手当金は老齢、退職の年金と調整されますから定年退職の人にとってはさほどの影響はないでしょう。
保険料は、その健康保険組合の在職者の給料平均額から算出され、その平均額の2分の1以下で規約により決められます。そのため、一般的には低額な保険料になります。
しかし、保険料の基準になる在職者の給料が上がれば平均も上がるため、保険料が上がることがあります。 しかし、この制度は原則途中でやめることが出来ませんのでその点の注意が必要でしょう。
- <提供:モーニングスター>
