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老後の病気はコレで守る!「任意継続被保険者」
定年退職は人生の大きな節目ですが、日本の公的な医療保険制度の境目でもあります。通常、会社を退職すると社会保険(健康保険や厚生年金、雇用保険など)の被保険者の資格を喪失することになります。では、定年退職後にはどのような医療制度に加入するのがいいのでしょうか?
会社を定年退職しても別の会社に再就職すれば、在職中と同じように社会保険制度に加入することができます。しかし、再就職しない場合には、選択の方法がいくつかありますが、その中のひとつ「任意継続被保険者」について説明しましょう。
社会保険の被保険者期間が2ヶ月以上ある人が退職などにより資格を失った場合、最長2年間は引き続いて、個人で健康保険の被保険者になることができます。この制度はあくまで個人が任意で判断し、社会保険を引き続き継続するかどうかを決定します。
給付に関しても被保険者はもちろん、家族(被扶養者)もいままでと同様の制度を受けることが可能です。
ただし、会社はすでに退職しているので在職中のように保険料を折半(半分を負担)してくれません。保険料は全額自己負担となり、在職中の2倍の保険料が必要です。会社を退職した年金生活者にとっては大きな負担となります。 手続き方法は、退職(資格喪失)後20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
- <提供:モーニングスター>
