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会社を退職したときの医療保険
会社を退職した場合の健康保険は、次の3つから条件が合うものを選ぶことになります。
- (1) 今までの健康保険制度を使う「任意継続被保険者の制度」
- (2) 住所地の市町村が行なっている「国民健康保険」の制度に加入する
- (3) 家族の「被扶養者」になる。の3つです。
どの制度を使うのかは、それぞれに加入するための条件があり、自由に選べるわけではありません。また、制度によって給付内容が違いますし、保険料も違ってきますからその2つを考え自分にとって1番有利なものを選ぶようにしましょう。
通常一番有利と考えられる方法は、(3) の家族の「被扶養者」になる方法です。保険料を払う必要がないからです。給付内容は病院などに通院すれば7割が給付され自己負担は3割です。しかし、この制度が最も加入条件が厳しいもので年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で被保険者の2分の1未満であることが必要となってきます。また、会社を退職した場合ほとんどの人は雇用保険から基本手当を受けますが、その場合はよほど額が低くない限りは、被扶養者になることはできません。
(1) の「任意継続被保険者の制度」の加入条件は2ヵ月以上健康保険に加入していたこと、退職した日の翌日20日以内に手続をすること、が必要です。保険料は、会社に在職していたときの2倍が原則です。ただし、その制度の平均額が最高額とされます。(給付は会社に在職中と同じです。)
最後に(3) の「国民健康保険」に加入するがありますが、給付は市町村によって違いますが、病院などに通院する場合の給付は原則3割です。保険料も前年度の年収で計算しますので退職した年は高くなることが多いでしょう。
- <提供:モーニングスター>
