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ケガや病気で長期間の休業!会社を退職したら傷病手当金はどうなるの?

 ケガや病気になって長期間の療養をするために会社を休業する場合には健康保険から「傷病手当金」が支給されました。万が一、休業が長引いて会社を退職しなければならなくなった場合には健康保険証を会社に返却しなければなりません。


その場合、「傷病手当金」はどのようになるのでしょうか?

会社を退職する場合に、健康保険の制度をそのまま継続して使う「任意継続の制度」があります。 もし、「任意継続の制度」を使えば、健康保険にはそのまま加入するわけですから、「傷病手当」は引き続き支給されることになります。このときに注意することは、支給される額が必ずしも、会社に在職していたときと同じとは限らないことです。

「任意継続の制度」は、その人が退職したときの「標準報酬」(およそ1か月分のお給料の額)か、その健康保険に加入している人の平均の「標準報酬」のどちらか低いほうをその人の標準報酬にします。すなわち、もし「標準報酬」(お給料)の高い人が退職した場合には、今までのものより低い額が「標準報酬」として設定されることになります。この場合には、支給される傷病手当金の額はそれまでよりも下がってしまいます。

万が一の場合に、会社を退職しなければならなくなり、健康保険をどのように選択をするのかは、保険料だけでなく給付の内容の知識も大切なのです。