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「夫が会社を退職…妻の健康保険はどうなるの?」
リストラか転職か結婚かはたまた定年退職か。会社を辞めるにも人それぞれ理由がありますが、会社を退職する間際には色々と不安材料が出てくるものです。その中の一つが雇用保険や厚生年金、健康保険、税金等です。勤めていた時は、会社が代行してくれていた社会保険等の手続きも、退職後は、すべて自分でしなければなりません。
その中でも健康保険は、年齢等や独身、既婚などの家族形態を問わず関わりは深いもの。さて、この健康保険は退職後どうすればいいのでしょう。 退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があり、条件に合ったものを選ぶことになりますので、事前に退職後はどの制度に加入するか検討しておくことが大切です。
- (1)「任意継続被保険者」として現在の健康保険(以下、健保)を引き継ぐ。
- (2)一般被保険者として「国民健康保険」(以下、国保)に加入する。
- (3)家族の被扶養者(家族の属する健康保険組合等の被保険者被扶養者)になる。
- (4)「退職者医療被保険者」として国民健康保険に加入する。
- (5)「特例退職者医療制度」に加入する。
では、上記(1)~(5)の中からどのように選べば良いのでしょうか。この中で最も家計に負担がかからないのはダンゼン(3)です。家族の被扶養者になれば保険料負担は0(ゼロ)ですが、被扶養者となるためには「年収130万円の壁」がありますので実際的ではありませんね。
次に①を選択した場合、これまで会社が負担していた保険料も自己負担となりますが、保険料には上限が設定されており、退職前に加入していた健康保険組合の全被保険者の給料(平均標準報酬月額)に対応する額となります。それに比べて(2)を選択した場合、退職時の高い標準報酬月額をベースに保険料を支払うことになります。例えば、年収650万円程度で上限の年額40万円~50万円にもなります。また医療費の自己負担額も、国保が本人(家族)3割なのに対して、任意継続は本人3割、家族は入院3割、外来3割と国保の方が高くなっています。したがって、定年退職してもう働かない、しばらくは就職しない等の場合は、退職した最初の年は、任意継続にして、2年目以降収入が減った時点で、国保に切り替えるのがベストでしょう。 なお、(4)、(5)は定年退職者向きの選択肢となっています。
- <提供:モーニングスター>
