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育児のために会社を休むと国から育児資金が支給される!
子どもを育てていくことは大変です。そこで子どもが1歳になるまでの間は、育児を行なうために会社へ申し出れば、男女を問わず育児休業がとれることを育児休業法は定めています。しかし休んだ期間中給与が支払われればよいのですが、もらえないとなれば生活が大変です。そこで雇用保険に加入している人には、雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給される制度があります。
つまり国が育児の支援をしてくれるのです。もらうための条件はいくつかあって、子どもを養育するために育児休業していること。育児で休む前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(最低1年間勤めている)。育児休業を事業主に申し出てあること。休職中に賃金の支払いがないか、休業前賃金の80%未満である。各月20日以上休んでいることなどです。詳しくはハローワークに確認してください。
給対象期間は子どもが1歳になるまでです。出産した本人が育児休業を取る場合、支給対象となる期間は産後の休業期間(原則出産日の翌日から56日間)を含まず57日目から子どもが1歳になるまでです。支給額は休業前賃金の30%相当額です。たとえば休業前賃金が20万円なら1ヶ月6万円が支給されます。なお育児休業中に事業主から賃金の支払いがある場合、支給額が賃金額に応じて減額になります。
さらに育児休業が終わり職場に復帰して半年たつと、今度は「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。支給額は休業前賃金の10%に育児休業基本給付金が支給された月数を掛けた金額です。たとえば先の6万円を11ヶ月間支給されていたなら22万円になるわけです。なお育児休業基本給付金については、職場に復帰しなかった場合でもそのままもらえます。育児休業中は収入が減るわけですからこのような制度を賢く利用したいものです。
- <提供:モーニングスター>
