新しい自動車に保険をかける時には必ずチェック!
自動車の販売登録台数が一番多い3月がやってきました。
それに伴い自動車保険に新しく契約する人も多くなる季節ですが、自分から伝えないと保険料を安くし損ねるケースをチェックしてみましょう。
複数所有新規(2台目)購入の場合
この時期高校生だった息子・娘さんが新たに自動車の免許をとり、通勤や通学のために自動車を購入する人も少なくはありません。ではこのようなケースの場合に気をつけて頂きたいのが、
複数所有新規と言う割引適用制度です。同居の親族内に11等級以上の自動車保険を所有している場合、新たに取得した車に対して本来6等級からスタートすべきものが7等級からスタートできるのです。
【通常スタート】
| 等級 | 運転者年齢条件 | 割引割増 |
|---|---|---|
| 6A | 全年齢担保 | 30%割増 |
| 6B | 21歳未満不担保 | 10%割増 |
| 6C | 26歳未満不担保 | なし |
| 6D | 年齢条件なし | なし |
| 6E | 35歳未満不担保 | なし |
【複数所有新規スタート】
| 等級 | 運転者年齢条件 | 割引割増 |
|---|---|---|
| 7A | 全年齢担保 | 10%割増 |
| 7B | 21歳未満不担保 | 10%割引 |
| 7C | 26歳未満不担保 | 30%割引 |
| 7D | 年齢条件なし | 30%割引 |
| 7E | 35歳未満不担保 | 30%割引 |
※保険会社によっては適応条件が同居の親族ではなく被保険者と車の所有者が同一であることを求められることがありますので御注意下さい。
表をご覧頂きました通り、年齢条件によっては割引率が30%も異なるのです。自動車を購入した時に、営業マンからきちんと“11等級以上の自動車保険を持っていますか”と聞かれなかったらそのまま6等級で契約してしまう可能性が非常に大きいです。また、この複数所有新規は必ず11等級以上の契約と同じ損害保険会社で契約する必要はありません。
過去に車を乗っていた場合
自動車保険には中断証明というものがあります。車を譲渡もしくは廃車した時にその時点で適応させている自動車保険の等級を一時的に冷凍保存できるようなものなのです。
『同居の親族内でどなたかがこの中断証明書を発行していませんでしたか?』
自動車保険の等級継承は同居の親族内であれば問題なくできるのです。つまり、同居のおじいさんが車を使わなくなったので中断証明を発行したものであっても、同居の子供・孫など親族であれば進んだ等級で自動車保険をかけられるのです。
また中断証明の発行についてですが、代理店さんを介さないダイレクト系の保険会社で契約した場合、誰もフォローをしてくれません。
必ず自分で中断証明が必要だという必要がありますので御注意下さい。
国内系の保険会社でも知っていると知らないとでは保険料がまったく異なります。
少なくともこの2点は確認しましょう。
新しい自動車に保険をかける時には必ずチェック点についてお伝えいたしました。

飯野 拓哉(イイノ タクヤ)
SBIホールディングス(株)の自動車保険一括見積もり請求サイト「保険の窓口インズウェブ」の運営に従事。ファイナンシャル・プランナー。
自動車保険一括見積もり / インズウェブ
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