住宅の増築について

前回は、確認申請が必要かどうか、リフォーム(10m2以下)については、必要ないとの説明でしたが、増築(10m2以上)については、必要となります。
では、増築で必要となった場合の大きく分けて三つのチェックポイントを説明します。
- 既存住宅が、新築時の確認申請設計図書、完了検査済証があるか。
- 確認申請設計図書と既存住宅の間取りが一致しているか。
- 建物の構造が3階建てであるか。
1について
増築する上で、最初に既存住宅が確認申請の許可を受けて工事が完了し、完了検査済証の交付を受けていること。(建築基準法によって適合している建物)が条件になります。
2について
建築確認申請設計図書と実際の建物の間取りが違う場合、変更している内容によっては計画変更確認申請(面積、構造等大きなな変更)と軽微な変更の手続き(法12条3項の報告)が必要になり、手続き等を完了してからではないと増築の確認申請の手続きが進められません。
3について
既存住宅の構造が3階建てある場合は確認申請時に構造計算による確認が必要となっているので増築した場合にも再度、構造計算による検討が必要になります。
この場合、建物全体の構造計算による検討が必要になるので、既存部分の構造部分(間柱、筋かい等の補強)が必要になる場合があります。
以上の内容が増築における大きなチェックポイントで、他に細かい部分はありますが増築を考えているかたは上記の内容を照らし合わせた上で適合しているかを資格をもった専門の会社に相談することをお勧めいたします。
昨今、構造計算の偽造や、某ホテルの条例、基準法の違反など今までの常識では考えられない事件がおきていますが、建築の設計に長く携わってる物としては安全で尚且つユーザーの考えた設計を今後も建物に表現していきたいと思っています。
柄沢 真一(からさわ しんいち)
SBIプランナーズ 関東支社
一級建築士
設計事務所 10年 建設会社 3年
今後は、街の風景に残る建築を積極的に考えていきたいと思ってます。
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