快適リフォーム術と悪徳リフォームの実態

住み良いお部屋に大変身! プロが指南するリフォーム術

『リフォーム』に対する法的手続きは必要か?

2006.2. 2

昨年末より大きな社会問題となり、建築関連業界にとっても大きな波紋が広がり、法を無視した偽造問題が、地震のごとく日本中を揺れ動かす中、今回はリフォームに関する"建築基準法についての知識"を説明したいと思います。

戸建住宅をリフォームする際、どのような設計や工事が建築基準法に関係するのだろうか。

建築基準法第6条において、建築物を下記の4つに区分しています。

「1号」: 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を越えるもの
「2号」: 木造建築物で3階以上または延べ面積が500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
「3号」: 木造以外の建築物で2階以上または、延べ面積が200m2を超えるもの
「4号」: 都市計画区域内、準都市計画区域内または知事の指定区域内における1~3号を除くすべての建築物

一般的な木造2階建て住宅は「4号」となり、「4号」の建築物は、「新築」と「増築」、「改築」、「移転」に限って確認申請が必要となります。但し、防火・準防火地域外の増築、改築、移転で、その部分の床面積の合計が10m2以内のものは申請が不要です。

次に建築基準法の中で、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」という用語があります。ここで言う「大規模」とは、過半(半分以上)を指します。
例として、屋根の瓦の過半を取り替えると「大規模の修繕」となり、瓦葺きの過半を新たに違う素材、コロニアル葺きに替えると「大規模の模様替え」になります。しかし、これが適用されるのは、「1~3号」の建築物であり、「4号」建築物には適用されません。一般的な木造2階建て住宅では、屋根の過半を取り替えたり、柱の過半を取り替えたりしても確認申請する必要はないという事です。但し、一般的な木造2階建て住宅でも、床面積10m2以上を増築する場合は、確認申請が必要となります。
また、3階建ての木造住宅や2階建ての鉄骨造or鉄筋コンクリート造の住宅などは「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」に当たるリフォームを行うと確認申請が必要になります。

「改築」については、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼ該当しません。「改築とは、いったん構造体を組み外して解体し、改めて組みなおすことをいう」。

このように、一般的な木造2階建て住宅では、リフォームに伴って確認申請を必要とすることは、ほとんどないという事になります。

法に関する知識としては以上です。

最近、「リフォーム」という言葉より、「リノベーション」「リニューアル」という言い方も増えている様な気がします。長年住み慣れた愛着のある住宅、マンションもライフスタイルや志向がどんどん変わり、時代が大きく変化し、老朽化する設備の中で暮らすのは、現状維持どころかレベルDOWNにもつながりかねない状況だと思います。近頃は、ライフスタイルに合わせ“こだわり派”の傾向だそうです。ものへの深い愛着をもって、高いデザイン感度の「リフォーム」「リノベーション」「リニューアル」の提案をしたいと常々思っております。

増田 雅廣(ますだ まさひろ)

増田 雅廣(ますだ まさひろ)

SBIプランナーズ株式会社 本社設計部
一級建築士
設計事務所経験20年、ゼネコン経験(設計)10年を経て、残り少なくなりつつある
時間を踏まえて新たな熱意を持って、この業務に携わって生きたいと考えております。
http://www.sbi-planners.co.jp/

トラックバック

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL http://www.seikatsu-guide.com/mt/mt-tb.cgi/22

コメント
qrwgkljhasdfas 投稿者 Nwpcqxjz 2008年07月25日 08:16
fwqlkeilquewfl 投稿者 Epdyiegj 2008年07月25日 08:53
ljkhqwegoqwekf 投稿者 Aqayltec 2008年07月25日 09:30

コメントを投稿

名前
メールアドレス
URL
この情報を登録しますか?
コメント
(スタイル用のHTMLタグが使えます)
ベストリフォーム